2011-10-27 第179回国会 参議院 法務委員会 第2号
そして、十月七日にそれと同じ中身の通達が法務省から検事長、検事正あてに出されて、この通達もずっと秘密にされてきました。そして、この中身に基づいて、十月二十八日に当時の津田総務課長が声明をして、署名をし、この議事録自身もずっと秘密にしてきたというのが経過なんですね。
そして、十月七日にそれと同じ中身の通達が法務省から検事長、検事正あてに出されて、この通達もずっと秘密にされてきました。そして、この中身に基づいて、十月二十八日に当時の津田総務課長が声明をして、署名をし、この議事録自身もずっと秘密にしてきたというのが経過なんですね。
次に、十月二十七日、これは衆議院の横路議長の那覇地検検事正あてに、記録の提出要請について、実際に答えが返ってきたときの書面であります。那覇地検の検事正、そして仙谷官房長官からも、この情報を公にするに当たっては慎重を期すことが相当である、あるいは特段の御配慮をお願いしますというようなことで書かれています。
この密約が結ばれた年に、十月の七日に法務省の刑事局長から検事長、検事正あてに通達、行政協定の第十七条の改正についてというものが出されておりますけれども、この通達は今でも有効だということでよろしいでしょうか。
この資料の中身に、先ほども法務省ありましたけれども、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定十七条の改正についてとする刑事局長発、検事長、検事正あての昭和二十八年、一九五三年の通達が掲載をされております。ちょうど日米行政協定の見直しが終わった直後の通達でありますが、この内容は今でも有効ですか。
これに不服を唱えて検察審査会に審査の申し出をしたところ、きのうも仙谷議員から話があったように、東京第二検察審査会が、この不起訴処分は不当だ、捜査をしなさいということを、東京地方検察庁の検事正あてに議決書を一月の二十七日付で送っているわけですね。そういうことがあります。
ただ、その後、十一月十三日に小渕議員から東京地検検事正あてに質問書が提出されました。またさらに、同月十九日には森議員から検事総長及び東京地検検事正あてに要望書が出されております。 検察当局としましては、御指摘の要望書等をも受けまして、検察当局の職責と権限の範囲内でどのようなことができるかということを含めて検討しているところと聞いているわけでございます。
○橋本敦君 法務省刑事局長にお伺いいたしますが、これは鹿児島の検事正あてにも出したというように市当局が言っておりますが、御存じでしょうか、まだ御存じありませんか。
○市川正一君 それでは、再度岡村刑事局長に伺いますが、東京地裁の処分決定の直前に、神奈川県警本部長から東京地検検事正あてに再発防止に努めるという趣旨の文書の提出があったことを明らかにしていますが、間違いありませんね。
○岡村政府委員 再発防止に努めるという趣旨の文書でございますが、これは神奈川県警本部長が東京地検の検事正あてに提出いたしました書面でございます。
○筧説明員 公務証明書の発給あるいは公務中と認めるか認めないかという点についての公式の連絡は、米軍の方から当該地検の検事正あてになされるべきものというふうに定められております。したがいまして、その意味で、屋良知事にあてましたその司令官の文書は、非公式ということになろうかと思います。
八鹿警察署長の釜谷吉四郎という人が昨年十一月二十四日、神戸地検検事正あてに告発されています。告発人は吉富健二、罪名は公務員職権濫用罪、保護責任者遺棄致傷、犯人隠避という非常に罪の重い事件です。この事件の捜査はどうなっているのか、検察庁側からお聞きいたします。
○政府委員(高瀬禮二君) お尋ねの恩赦の関係でございますが、この事件につきましては、昨年の六月二十七日に本人から甲府地方検察庁検事正あてに恩赦の出願がございました。沖繩復帰に伴う特別恩赦の出願でございます。これを受けまして、昨年の十一月十六日に、同検事正から中央更正保護審査会あてに恩赦の上申がございました。
○津田政府委員 これは記憶でございますからあまり正確ではないと思いますけれども、大阪の弁護士会から検事正あてに、ただいま仰せの趣旨とまさに符号するかどうかわかりませんけれども、この求刑並びに科刑の問題で申し入れがあったという趣旨は私も承知しております。
これに対しまして向こうが意見が違うということでありますと、公務証明書というものを検事正あてに出すことになっております。その公務証明書に対してわが方が反駁をすることもできるわけでございます。公務証明は公務だという人が証明するわけでございますから、その間に意見の食い違いということが起こり得るわけであります。これをきめる手続は何にも書いてない。
軍属の行為であります場合に、その行為が犯罪を構成するという場合におきまして、その裁判権の取り扱いをきめておるわけで、もしその米軍の軍人の行為が公務の執行中に行なわれたものであるということになりますと、裁判権は米軍側に行く、そうでないと認められます場合にはわがほうに来るというこの十七条の規定に基づきまして、それではそれをどういうふうにして判定するかという点についての手続を通告をし、そしてその書類を検事正あて
御承知のように、かつてジラード事件というのやロングプリー事件というようなのがございまして、この点についての判例まで出ておるのでございまして、この解釈についてはただいまでは確立しておるというふうに申してもよろしいと思いますが、要するにどちらかということがわからない場合でございますが、軍当局では、そういう場合には公務証明書というものを検事正あてに出すことになっております。
これに対して五月十四日、憲兵司令官から検事正あてに右四名はすでにアメリカ本国に帰国しており、かつその中の参考人の一人はすでに軍籍を離脱して、これらの者を召喚することは相当の経費もかかり、かつ不便であること、並びに被疑者は本件についてすでに米軍軍事裁判所において判決済みであるというようなことを理由といたしまして、右検事正の要求は引っ込めてほしいという要望をしてきたのでございまして、こういうことからして
この事件は昭和三十一年六月五日農林省農林経済局長安田善一郎及び同局農業保険課長橘武夫の両名が、東京地方検察庁検事正あて同局同課団体事務費係、農林事務官多久島貞信を横領容疑で告発したのが端緒でございます。 第二、告発受理後の経過について申し上げます。
昨日警視総監のお答えの中に検察庁より警視総監あての通達があり、その通達の線に沿うて、警視総監においては本事件を処理しておるとの話でございましたが、法務府検務第一五九三八号、昭和二十七年五月十七日付刑政長官発検事長、検事正あての「外国軍隊の将兵に係る違反事件の処理について」との通達と、法務府検務局検務第二〇二六九号、昭和二十七年六月二十三日付刑政長官発検事長あて「在日国連軍将兵の刑事事件に関する取扱い
これは具体的に事実が明白となりましたので、去る五月二十三日付で私から東京地方検察庁の検事正あてに告発の手続をいたしております。 更に少し古くなりますが昨年の四月七日の私のメモを繰つて見ましたところが、特別手数料という名前で書状を書いて二千円乃至三千円徴収している者がある、これについては弁護士会でも問題にしているというメモの記載がありました。